ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

cyanngumuさん、こんにちは。

他人(B)所有の土地である以上、宅建業者Aは、手付金等の保全措置に加えて、Bから土地を取得する契約を結んでいなければならないのではないか、という疑問ですね。
結論から言うと、Bから土地を取得する契約を結んでいる必要はありません。

自己の所有に属しない物件の契約締結の制限を規定する宅建業法33条の2を要約すると、以下のように規定されているからです。

宅建業者は自己の所有に属しない物件について、自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、「次のいずれか」に該当する場合は売買契約を締結できる。
1 宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含む)を締結しているとき
2 未完成物件の売買の場合は、手付金等保全措置が講じられているとき

わかりますか?
1または2のいずれかに該当すれば、売買契約を締結できるので、未完成物件の場合は手付金等の保全措置が講じられていれば、たとえ物件が他人の所有物であっても、物件を取得する契約を締結する必要はないのです。

瀧澤

投稿内容を修正

参考になった:2

nobori_ryu 2017-03-06 22:13:21



PAGE TOP