ニックネーム | *** 未ログイン ***
宅建業法 [過去問]/自己の所有に属しない物件の契約締結制限
o1228 2018-09-15 23:19:20
質問失礼します。
過去問P174のT7の問題です。
宅地建物取引業者Aが自ら売り主として、B所有の甲宅地を、宅地建物取引業者ではない飼い主Cに売却しようとしている。この場合において、Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。
とあります。答えは講じておけばすることができる。
ですが、この場合AがBと建物を取得する契約を締結している表記もなく、「保全措置を講じておけば=保全措置だけあればその他不要」と認識してしまい、いつも「×」と答えてしまいます。
この文の問題をとくコツ?(見分け方や考え方)はなんでしょうか?本番このような問題が出た時、間違えてしまいそうです。
よろしくお願いします
o1228さん、こんにちは。
解説は読みましたか?
解説に記載の通り、本問の「宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買」が、未完成物件の売買を意味するということが読み取れるかどうかが、本問を解くポイントです。
未完成物件なので、保全措置を講ずれば、甲宅地を取得する契約を締結しているか否かにかかわらず、宅地建物取引業者Aは自ら売主として、Cと売買契約を締結できることになります。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:2人
nobori_ryu 2018-08-10 23:53:07
こんばんは。
返信有難うございました。過去問をこなす時期になると、テキストに書いてることを見落としてしまったりしますね…。
気をつけます!
有難うございました!
o1228 2018-08-13 19:46:13
こんにちは。
またこの問題について質問させていただきます。
他社の模試で「A(宅建業者)は、建物が未完成のため自己の所有に属してない場合でも、手付金等の保全措置を講じていれば、建築確認を受ける前にBと当該建物の売買契約を締結できる。」とあり、答えは×です。
ですがテキストp140には締結できると書いています。
これはなにが違うのでしょうか?
建築確認を受ける前だからでしょうか?
o1228 2018-09-10 14:08:55
〉建築確認を受ける前だからでしょうか?
その通りです。
ただ、なぜ売買契約を締結できないのか(=どの規制に引っ掛かって売買契約が結べないのか)説明はできますか?
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2018-09-10 23:28:04
こんばんは。お返事有難うございます。
建築確認を受ける前だからNGだったのですね…。
ちなみにどの部分の規制に引っかかってなのかと聞かれると難しいのですが、第11章の契約締結に関する制限でしょうか…?
o1228 2018-09-13 23:51:26
契約締結時期の制限に違反するので契約はできません。
〉ちなみにどの部分の規制に引っかかってなのかと聞かれると難しいのですが、
これがちゃんと説明できるようにならないと、合格できませんよ。説明ができなければ、単なる当てずっぽになっちゃいますから。
頑張ってください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2018-09-14 22:57:31
お忙しいところお返事有難うございます
民法は11点取れてますが、業法は15点程です。
その原因はこういう所でもありそうですね…。
ただただ頑張ります!!
o1228 2018-09-15 23:19:20