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権利関係/債権譲渡
karen 2018-08-17 22:49:30
瀧澤先生、今晩は。お世話になっております。カレンと申します。よろしくお願いします。
A、債務者に対する対抗要件の通知についての所(テキストP166)に「譲受人が譲渡人の代理人として通知する事は出来る」とありますが、
代理人と代位(「譲受人が譲渡人に代位して通知することも出来ない」の代位)どう違うのでしょうか?
B、11-6④の問題 (○ですが、気になる為、質問します。)
解説に「Bは意義を留めない承諾をしていない」とありますが、問題文に「意義を留めた、留めない」が書いていない場合、どの文言からその様に判断すればいいのでしょうか?
この問題の場合、AはBにただ債権を譲渡した事を通知しただけで、抗弁権がある事は特に言っていない、と私は判断しました。ですが、解説にはその様に書いてあったので…。
カレン
カレンさん、こんにちは。
〉代理人と代位(「譲受人が譲渡人に代位して通知することも出来ない」の代位)どう違うのでしょうか?
「代位して」は、債権者代位権という制度を使って、ということです。
債権者代位権とは、債権者が自己の債権を保全するため、債務者に代わって債務者の権利を行使できる制度であり、代理とは全く異なるものです。
民法ブラッシュアップ講座で取り上げているので、もし、民法ブラッシュアップ講座を受講されているようでしたら、そちらをご確認ください。
もし、民法ブラッシュアップ講座を受講されていないようでしたら、代理と代位は違うと覚えておけば十分です。
〉問題文に「意義を留めた、留めない」が書いていない場合、どの文言からその様に判断すればいいのでしょうか?
解説にある通り、譲渡された債権の債務者は、「異議をとどめない承諾をしていない限り」、譲渡人に主張できた抗弁権を譲受人にも主張できます。
したがって、問題文中に「異議をとどめない承諾をした」と明記されていない限り、譲受人に対して抗弁権を主張できると読み取ってください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-08-16 01:15:34
先生、お返事ありがとうございます☆
A、民法ブラッシュアップ講座受講しています。ですが、半分やって「中止」しました。本当は最後までやりたいのですが、答練を解いた所、時間切ればかりでそれどこじゃなくなった為。
両者は別物なんですね。「代位」は基本講座でも説明がありましたが、「代理」の場合はなぜ通知する事が許されるのでしょうか?
>問題文中に「異議をとどめない承諾をした」と明記されていない限り、譲受人に対して抗弁権を主張できると読みとる。
B、わかりました。そういう事から、解説に「Bは意義を留めない承諾をしていない」と書いてあったんですね。
PS、民法ブラッシュアップ講座、今年はこの単元だけはやった方がいい!というのがあれば、教えて下さい。(もし、時間が作れれば、やりたいと思います。)
ワークブックは何回位回した方がいいとか、全部完璧になるまでやった方がいいとか、何か目安はありますか?
(答練やっても、時間内に問題が解けない事が問題ですが、何とか、今年こそはと思っています。)
カレン
karen 2018-08-17 01:01:22
〉「代位」は基本講座でも説明がありましたが、「代理」の場合はなぜ通知する事が許されるのでしょうか?
「代理」は本人の名で権利行使するのに対して、「代位」は自己の名で権利行使します。
したがって、債権譲渡の通知にあてはめると、「代理」の場合は譲渡人の名で譲受人が通知を行うことになるのに対して、「代位」の場合は譲受人の名で譲受人が通知を行うことになります。
これが、「代理」と「代位」で結論が違う理由です。
〉民法ブラッシュアップ講座、今年はこの単元だけはやった方がいい!というのがあれば、教えて下さい。
地役権と贈与だけでも学習しておいてください。
〉ワークブックは何回位回した方がいいとか、全部完璧になるまでやった方がいいとか、何か目安はありますか?
完璧になるまで(合格するまで)、とことん取り組んでください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-08-17 09:31:21