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カレンさん、こんにちは。

〉共有物の分割よる不動産の取得はどうしてどういう風に形式的な所有権移転になるのでしょうか?

具体例で考えれば、すぐに理解できます。
たとえば、AとBが甲土地を共有していたが(持分は2分の1ずつ)、AとBは甲土地を分割することとなり、Aは甲土地の半分を取得した。
この場合に、Aに実質的な土地の取得はありますか?言い方を変えると、不動産取得税を課税するに値する土地の取得と言えるでしょうか?

ただし、分割の結果、Aが土地の3分の2を取得した場合は、持分2分の1から増えているため、増加分について不動産取得税が課税されます。

〉包括遺贈は課税されず、特定遺贈は課税されるという事ですが、どうして相続でもこの2つは違うのでしょうか?

違います。
包括遺贈は、被相続人の財産の全部とか、被相続人の財産の2分の1といったように一定の割合を指定して遺贈するものであり、相続に近い性質を持ちます。
一方、特定遺贈は被相続人が所有する甲土地を与える、といったように特定の財産を遺贈するものであり、贈与に近い性質を持つのです。

〉97-26④は、問題文に登録価格に不服と書かれていないのに、なぜ、固定資産評価審査委員会なのでしょうか?

本問は、あくまでも不服申立先が問われているのだとご理解ください。問題文に、「登録価格以外の事項についても」とは記載されていませんから。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-08-16 11:25:32

ご回答ありがとうございます。カレンと申します。

A、>実質的な土地の取得はありますか?
  共有物を単に分けた(分割した)だけだから、ない。(理解力乏しく、間違っていたら、すまみせん。)
  >分割の結果、Aが土地の3分の2を取得した場合は、持分2分の1から増えているため、増加分について不動産取得税が課税されます。
  これ、答練の解説講義で聞いた事があります。

B、遺贈(遺言によるプレゼント)は相続とは別物なんですね。そして、両者とも遺言によるものであるけれど、包括遺贈は(おじいちゃんの財産の内、遺言で土地だけ、私が貰った等)
  相続に近い性質を持つ為、非課税になり、特定遺贈は特定の財産を遺贈する物(銀座三丁目の六番地の土地をおじいちゃんから、遺言によって貰った)で、贈与に近い性質の為、
  課税されるという事ですね。

c、わかりました。きっと、固定資産課税台帳には土地や家屋の値段・価格が登録されているから、ですね。


カレン

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karen  2018-08-17 02:35:05

ちょっと細かいツッコミなのですが・・・

〉包括遺贈は(おじいちゃんの財産の内、遺言で土地だけ、私が貰った等)

これ、完全に特定遺贈の例です。
下の(銀座三丁目の六番地の土地をおじいちゃんから、遺言によって貰った)と変わりありません。

包括遺贈は、「財産全部」とか「財産の3分の1」というように、どの財産を与えるのかを特定せずになす遺贈のことです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-08-17 09:40:21

先生、ご指摘ありがとうございます!!
おじいちゃんの財産の内、遺言により、有価証券はエリカが貰い、土地はカレンが貰ったという場合を書いたのですが、包括遺贈を勘違いしていました…。
包括遺贈はどの財産かが特定されず、3分の1はカレンに残りはエリカにという具合に遺贈されるものなんですね。

カレン

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karen  2018-08-17 23:00:11



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