ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

uclowxさん、こんにちは。

〉防火地域・準防火地域「外」で、外壁が耐火構造の場合は、
〉外壁を隣地境界線に接して設けることはできないのでしょうか?

もちろん、接して設けることはできません。
民法234条1項で、次のように規定されているからです。
「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。」

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:0

nobori_ryu 2018-08-16 09:34:24

ありがとうございます。勉強になりました。

投稿内容を修正

uclowx  2018-08-19 17:46:18



PAGE TOP