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o1228さん、こんにちは。

混乱の原因は、「請求」と「承認」の違いが区別できていないことに尽きます。

まず、基本テキストVol.1のP56を見てください。
時効の中断事由は、(1)請求、(2)差押え・仮差押え・仮処分、(3)承認と3つありますよね?
つまり、「請求」と「承認」は、それぞれ時効の中断事由です。

そして、連帯債務では、「請求」に絶対的効力が認められているので、連帯債務者の1人が債権者から「請求」されると、他の連帯債務者も「請求」されたことになり、他の連帯債務者の消滅時効も中断します。

一方、「承認」には絶対的効力は認められていません。したがって、連帯債務者の1人が債務を「承認」しても、他の連帯債務者の消滅時効は中断しないのです。

つまり、「請求」も「承認」もどちらも時効の中断事由だが、連帯債務では前者にのみ絶対的効力が認められているので、連帯債務者の一人が「請求」された場合と、「承認」した場合とでは扱いが異なるということです。

テキストを読んでも記憶が蘇らないときは、まず、講義を再視聴することをお勧めします。その方が、早いですよ、

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-08-17 00:20:59



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