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宅建業法 [過去問]/代理人を介した売買契約(重要事項説明)
nisida 2018-08-31 20:39:34
西田と申します。
初めて質問させていただきます。
肢別過去問(宅建業法)108ページ問27
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宅建取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、
代理を依頼したもの(宅建取引業者ではないものとする)に対して重要事項の説明をする必要はない。
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についてですが、宅建取引業者と代理契約を結んでいても、重要事項説明は買主が受けなければならない、ということですか?
この場合、そもそも重要事項説明は法律行為ではないから、効果帰属は起こらないという理解でいいのでしょうか?
西田
西田さん、こんにちは。
〉宅建取引業者と代理契約を結んでいても、重要事項説明は買主が受けなければならない、ということですか?
はい。その通りです。
正確に言うと、「買主に対して説明しなければならない」ですね。
重要事項の説明は、これから物件を取得しようとする者に対して行わなければならないので、買主の代理人である宅建業者ではなく、買主本人に対して説明を行わなければなりません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-08-18 23:39:37