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法令上の制限/仮換地指定の効果
o1228 2018-08-28 22:00:24
おはようございます。
質問失礼します。
テキスト111ページの②にあります、
「従前の宅地について権原に基づき使用、収益する事が出来る者は、仮換地指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地を使用、収益する事はできない。」
とあります。
この間行った模試には(他社模試ですいません)
「仮換地が指定された場合において、従前の宅地の所有者は仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地を売却することができる。」
とあり、答えは「○」です。
テキストからいうと、従前の宅地と同様使用収益することが出来るが、従前の宅地を使用収益することはできない。と書いているので、「×」にしましたが不正解でした。
私の考え方が間違っているのか…
混乱しています。教えてください。
o1228さん、こんにちは。
使用収益と所有がごちゃごちゃになってしまっているようですね。
模試の答えは○で正しいです。
基本テキストVol.2 P111の③に次のように記載されていますよ。
「従前の宅地の所有者は、従前の宅地の所有権を失わない」
さらに、その右側の「補足説明」には、
「したがって、従前の宅地の所有者は、仮換地の指定後も従前の宅地を売却し、または従前の宅地に抵当権を設定することができる。」
かなりベタな知識なので、今一度、テキストや講義の内容をご確認ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-08-27 20:06:43
お返事有難う御座います。
丁寧に解説していただき、とても分かりやすかったです。なぜこんな事で躓いているのだろうと笑えてきます。
引き続き勉強に励みます。
有難う御座います。
o1228 2018-08-28 22:00:24