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konryokuさん、こんにちは。

〉建物の賃貸借において、宅地建物取引業者Dが貸主である宅地建物取引業者Eを代理して貸主Fと契約を締結しようとする場合、Dが宅建士をしてFに対して書面を交付して重要事項の説明をすればよく、Eは宅建士をしてFに重要事項の説明をする必要がない。

正しいです。
なぜだかわかりますか?
宅建業者Eにとっては「自ら貸借」であり、宅地建物取引業に該当せず、重要事項の説明義務がないからです。

〉私の使っているテキストには
〉(売主、貸主)A (買主、借主)B の時(媒介、代理)を業者Cがする時
〉Aも業者の場合、AとCがBに説明する
〉とあります。

このテキストの筆者が、どのような意図でこのような記載をしたのか、私にはわかり兼ねます。
申し訳ありませんが、著者または出版社に直接お問い合わせください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-08-29 07:31:35

わかりやすい回答ありがとうございます

自ら貸借はDではなくEだと思うのですが、打ち間違いという判断でよろしいでしょうか?

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konryoku  2018-08-29 07:32:19

その通りです。申し訳ありません。

既に訂正済みです。
ちょうど、私が返信を訂正したのとkonryokuさんが返信したのが同じタイミングだったようですね(笑)。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-08-29 08:22:30

いえいえ、これで安心して先へ進めます!
ありがとうございました!

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konryoku  2018-08-29 15:46:07

konryoku様へ

問題文中の「貸主F」は、「借主F」の間違いではないですか?

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bmw1025 2018-08-29 22:04:10

本当ですね! 私も打ち間違いしておりました、
過去問は解けるようになり、理解していると思っていたのですが、
分野別の予想問題集に移ると急に解けなくなり焦っておりました、
申し訳ありません。

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konryoku  2018-08-29 22:29:28



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