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宅建業法 [過去問]/手付金等の保全
bmw1025 2018-08-28 23:25:11
宅建業法肢別過去問集P162の問11について、伺います。
問の「Aは…手付金等の保全措置を講じた上で、Bから200万円を手付金として受領し、」
までは、理解できるのですが、その後に
「その後中間金として250万円を受領した。」とありますので、
この中間金の受領に際にも保全措置を講じる必要があると思うのですが、
本問では、その辺が明確になっていないように思います。
しかし、問では、「手付金等の保全措置を講じた上で、…」と書いてあるので、
この手付金等の中には、手付金のほか中間金などを含めて保全措置を講じられているので、
手付金の200万円のほか、中間金の250万円も受領できることとなり、
その結果、○ということになるのでしょうか。
そもそも保全措置とは、一般的に手付金等を受領する前に一括して行われるものなのか、
あるいは、受領する都度、その前に行われるものなのか、
併せてご教授ください。
bmw1025さん、こんにちは。
〉「手付金等の保全措置を講じた上で、…」と書いてあるので、
〉この手付金等の中には、手付金のほか中間金などを含めて保全措置を講じられているので、
〉手付金の200万円のほか、中間金の250万円も受領できることとなり、
〉その結果、○ということになるのでしょうか。
その通りです。
〉そもそも保全措置とは、一般的に手付金等を受領する前に一括して行われるものなのか、
〉あるいは、受領する都度、その前に行われるものなのか、
〉併せてご教授ください。
「一般的に一括して行われるかどうか」を突き詰めるよりも、「こういう場合は、中間金も保全されていると読みとれば良いのだな」と、問題文の読み取り方を学び取る方が、試験対策としては有益です。
過去問の中に、同様の設例で「中間金の保全措置が講じられていないから誤り」とする問題はありませんよね。
ということは、上記のような暗黙のルールが成立していることになります。
そういった出題上のルールを学び取ることができることができるので、肢別過去問では、同じような選択肢でも何度も繰り返し演習していただくのです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-08-28 23:17:35