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権利関係/抵当権消滅 請求
booboobon 2017-03-14 00:11:50
校内テストで、以下が×でしたが、 保証人は第三取得者になっても消滅請求で
きないのでしょうか?
抵当権の被担保債権につき保証人となっている者は、抵当不動産を買い受けて第
三取得者になれば、抵当権消滅 請求をすることができる。
booboobonさん、こんにちは。
保証人は、第三取得者になっても消滅請求できません。
保証人は、主たる債務者と共に、被担保債権の弁済義務を負います。そのため、たとえ抵当不動産の第三取得者となっても抵当権の消滅請求を行うことはできません。
ちなみに、この選択肢は本試験問題そのままですよ。2009年問6選択肢1です。
肢別過去問(権利関係)のP64に掲載されています。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-03-13 23:20:28
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