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西田さん、こんにちは。

P20第5節問4(03-19①)ですが、問題文の引用自体が間違っていますよ。

「開発許可を受けたものは、工事用の仮設建築物を建築するときは、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない。」と引用されていますが、正しくは「開発許可を受けた者は、工事用の仮設建築物を建築するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない。」です。
「工事用の仮設建築物を建築するとき」の後の「は」の有無の違いですが、それによって文意が大きく異なってきます。
おそらく、これがP22問7(06-20④)と混同してしまう原因かと思われます。

また、解説についても「『都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない』となっています。」と引用されていますが、ただしくは「工事用の仮設建築物を建築するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築できない。」です。

今一度、問題文をよく読み、解説もじっくり読んでいただいたうえで、再度ご質問ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2018-08-31 22:50:30

瀧澤先生

ご返信ありがとうございます。

ようやく理解できました。
「工事用の仮設建築物を建築するとき」「その他都道府県知事が支障がないと認めたとき」という二つの文言が並列して書いてあったんですね。

スッキリいたしました。
ありがとうございます。

西田

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nisida  2018-09-02 04:52:54



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