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法令上の制限 [過去問]/建築制限に関して
nisida 2018-09-02 04:52:54
西田と申します。
肢別過去問の回答に関してですが、
<法令その他>
P20 第5節 問4
開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、開発許可を受けたものは、工事用の仮設建築物を建築するときは、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない。
答え〇
についてですが、
テキストでは
開発許可を受けた開発区域内の土地においては
①開発行為に関する工事用の仮設建築物を建築するとき
②都道府県知事が支障がないと認めたとき
③開発行為に同意していない土地の所有者がその権利の行使として建築物を建築するときは
建築物を建築することができる。
となっています。
この場合、①に当てはまるから、都道府県知事の許可がなくとも工事用の仮設建築物を建築できるという理解だったのですが、
解説だと「都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない」となっています。
同様の問題でP22問7では「開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、都道府県知事の承認を受けて、工事用の仮設建築物を建築することができる。」では
①、②のいずれかに該当すればよいから、「工事用の仮設建築物であれば、都道府県知事の承認がなくても建築できる」となっています。
両問の回答に矛盾があるように思うのですが、どのように理解すればよいかご教授願います。
西田
西田さん、こんにちは。
P20第5節問4(03-19①)ですが、問題文の引用自体が間違っていますよ。
「開発許可を受けたものは、工事用の仮設建築物を建築するときは、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない。」と引用されていますが、正しくは「開発許可を受けた者は、工事用の仮設建築物を建築するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない。」です。
「工事用の仮設建築物を建築するとき」の後の「は」の有無の違いですが、それによって文意が大きく異なってきます。
おそらく、これがP22問7(06-20④)と混同してしまう原因かと思われます。
また、解説についても「『都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない』となっています。」と引用されていますが、ただしくは「工事用の仮設建築物を建築するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築できない。」です。
今一度、問題文をよく読み、解説もじっくり読んでいただいたうえで、再度ご質問ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2018-08-31 22:50:30
瀧澤先生
ご返信ありがとうございます。
ようやく理解できました。
「工事用の仮設建築物を建築するとき」「その他都道府県知事が支障がないと認めたとき」という二つの文言が並列して書いてあったんですね。
スッキリいたしました。
ありがとうございます。
西田
nisida 2018-09-02 04:52:54