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shigehisa01さん、こんにちは。

〉土地の賃貸借契約は課税文書だが、賃料、敷金等は印紙税の対象外。

違います。
正しくは「土地の賃貸借契約書は課税文書だが、賃料や敷金は記載金額とはならない」です。
課税文書にあたるかどうかという問題と、何が記載金額となるのかという問題の区別ができていないのが混乱の原因です。

〉建物の賃貸借契約は課税文書に当たらないが、建物の賃貸借契約の敷金の受取金額は課税対象。

何ら矛盾はありません。正しくは「建物の賃貸借契約書は課税文書ではないが、敷金の受取書は課税の対象となる」です。
賃貸借契約書と敷金の受取書(領収書)は全く別の文書なので、一方が課税の対象とならず、もう一方が課税の対象となっても何ら矛盾はありません。

いずれも、印紙税に関する基本的な知識が不足していることが混乱の原因なので、もう一度基本講座を視聴し直すことをお勧めします。
結局、その方が早いですよ。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2018-09-06 08:27:31

瀧澤先生、ご丁寧な回答を頂きありがとうございました。
ようやく理解出来ましたが、もう一度基本講座も視聴させて頂きます。本当にありがとうございました。

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shigehisa01  2018-09-06 19:21:42



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