ニックネーム | *** 未ログイン ***
税その他/景品類の提供の制限の数字について
lionpen 2018-09-17 23:10:29
一点質問させてください。宜しくお願い致します。
下記の数字は、暗記した方が良いようですが、どうも、普通に考えたたら、数字が逆のほうが、しっくりくると思うのですが。
具体的には下記のとおりです。
①懸賞により景品類を提供する場合、取引額の20倍または10万円のいずれか低い額を超えてはならない(景品規約3条1項)。
懸賞により提供するばあいには、10万円という下記の100万円よりかなり低い金額のものを提供するとなっている一方で、
また、逆に、取引額の20倍と②よりこちらは高い値となっています。
②懸賞によらずに景品類を提供する場合、取引価格の10分の1または100万円のいずれか低い額を超えてはならない(景品規約3条2項)。
懸賞によらずに、自動的に、景品類をあげる場合に、100万円という10万円よりもかなり高い金額のものをあげるというシステムがよくわからないのですが。
また、こちらも、逆に、取引価格の10分の1という①より低い基準になっているように思えます。
何か出している数字の基準が、どれも、あべこべになっているように見えてしまいます。
この数字の理由はどこからくるものなのでしょうか。何か一貫性がないようにも思えますし、数字が逆の方が良いようにも思えますし、丸暗記するのに、とても苦戦しそうなため、質問させて頂きました。
数字が反対の方が、普通の考え方のように、思えてならないのですが。①懸賞の場合と②懸賞によらない場合の違いの数字の理解に苦しんでいます。
宜しくお願い致します。
lionpenさん、こんにちは。
〉何か出している数字の基準が、どれも、あべこべになっているように見えてしまいます。
とてもよくわかります。
ただ、色々調べてみても確たる根拠はよくわかりません。
ここから先は、私の推測になりますが、「懸賞により景品類を提供する場合」は「○○不動産フェア―」というようなイベントを実施した場合に、イベント期間中に来場した人全員を対象として(=取引が成立したかどうかに関わりなく)抽選で100名様に景品をプレゼント、といったようなものを想定しているのに対して、「懸賞によらずに景品類を提供する場合」は分譲中のマンションを購入した方全員に景品をプレゼント、といったようなものを想定しているため、後者の景品の限度額の方を大きくしたのではないかと思います。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:2人
nobori_ryu 2018-09-17 00:19:41
瀧澤先生
回答して頂きありがとうございました。
数字の暗記は、元々、自信がないのですが、先生の回答を足掛かりに、何とか、がんばりたいと思います。
どうもありがとうございました。
参考になった:0人
lionpen 2018-09-17 23:10:29