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西田さん、こんにちは。

〉Aが「自己の所有すると土地」に「Aが自ら建物を建設するとき」、手付金の保全をしておけば、例外的に未完成物件でも売買契約を締結できるという解釈するのですが、違うのでしょうか?

違います。
「宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買」に該当する場合は、保全措置を講ずれば売買契約が可能になります。

したがって、当該宅地が他人の所有物であっても売買契約が締結できます。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-09-18 06:51:08



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