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宅建業法 [過去問]/事故の所有に属しない物件の売買契約締結について
nisida 2018-09-18 06:51:08
西田と申します。
下記問題がわかりません。
肢別問題集-宅建業法P174第7問目
宅地建物取引業者Aが自ら売り主として、B所有の甲土地を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却しようとしている。
この場合において、Aは、甲土地が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。
この問題ですが、開設にあるように「甲土地が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき」=未完成物件と読んだとしても
甲土地はB所有のものであり、手付金の保全のほかにA-C間の売買契約が必要になる為、本肢は間違っていると解釈するのですが、回答は〇になっております。
テキストP140にある未完成物件の内容だと
Aが「自己の所有すると土地」に「Aが自ら建物を建設するとき」、手付金の保全をしておけば、例外的に未完成物件でも売買契約を締結できるという解釈するのですが、違うのでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご教授願います。
西田
西田さん、こんにちは。
〉Aが「自己の所有すると土地」に「Aが自ら建物を建設するとき」、手付金の保全をしておけば、例外的に未完成物件でも売買契約を締結できるという解釈するのですが、違うのでしょうか?
違います。
「宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買」に該当する場合は、保全措置を講ずれば売買契約が可能になります。
したがって、当該宅地が他人の所有物であっても売買契約が締結できます。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-09-18 06:51:08