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権利関係/無権代理人
booboobon 2017-03-19 09:50:31
無権代理人が結んだ契約は無効であり、原則として本人に効力は生じない、ということですが、
相手方が「善意無過失」ならば、無権代理人に対して、契約の履行または損害賠償請求をすることができる
ということは、相手方が履行を選んだ場合、土地なら土地を引き渡すことになり、
結局は本人に効力が生じたのと同じになるのではないでしょうか?
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