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法令上の制限 [過去問]/容積率の緩和について
bmw1025 2018-09-21 19:36:08
肢別過去問2(法令上の制限)テキストのP40の問4について、質問します。
回答を見ますと、「住宅または老人ホーム等以外の用途に供する部分を有する建築物にも特例は適用される。」
とありますが、どのような建築物があるのでしょうか?
老人ホーム等とは、「老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの」と理解しておりましたので、
これ以外に容積率の特例の対象となる建築物は、何があるのか疑問に思いましたので、
質問させていただきました。
bmw1025さん、こんにちは。
〉老人ホーム等とは、「老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの」と理解しておりましたので、
その理解で問題ありません。
ただ、問題文及び解説を誤読しています。
本問は、「住宅または老人ホーム等以外の用途に供する『部分』を有する建築物」に特例が適用されるかどうかが問われています。『部分』がポイントです。
要するに、店舗兼住宅の様な建築物は、店舗の部分があるので特例が適用されないのではないかが問われているのです。
しかし、店舗部分があっても、住宅部分については特例の適用があるので本肢は誤りとなります。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-09-21 19:29:02
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