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bmw1025さん、こんにちは。

相続時精算課税は、本来は父母または祖父母が60歳以上でなければ選択できないところ、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例は「父母または祖父母が60歳未満であっても」相続時精算課税の選択が可能となる特例です。

したがって、特例の適用要件として「父母または祖父母が60歳未満であること」を挙げるのは当然です。

「相続時精算課税」の適用要件ではなく、「特例」の適用要件ですよ。
そこを誤解していませんか?

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-09-24 10:34:12

早速の御回答ありがとうございました。
特例の要件ですものね。
誤解しておりました。

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bmw1025  2018-09-24 12:54:33



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