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税その他/贈与税について
bmw1025 2018-09-24 12:54:33
テキストP178~P179の住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例について、質問します。
テキストでは、
「相続時精算課税は、20歳以上の子または孫が60歳以上の父母または祖父母から贈与を受ける場合にのみ選択できる課税方法であるが、
20歳以上の子または孫が、60歳以上の父母または祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、
父母または祖父母が60歳未満であっても相続時精算課税の選択が可能になった。」と説明されているにもかかわらず、
この特例の主な適用要件の①では、「60歳未満の父母または祖父母から…の贈与であること。」と贈与者に年齢制限が加えられています。
何かおかしいように思うのですが、私自身が勘違いをしているようでしたらご教示ください。
bmw1025さん、こんにちは。
相続時精算課税は、本来は父母または祖父母が60歳以上でなければ選択できないところ、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例は「父母または祖父母が60歳未満であっても」相続時精算課税の選択が可能となる特例です。
したがって、特例の適用要件として「父母または祖父母が60歳未満であること」を挙げるのは当然です。
「相続時精算課税」の適用要件ではなく、「特例」の適用要件ですよ。
そこを誤解していませんか?
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-09-24 10:34:12
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