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宅建業法/宅建業者に対する処分後の公告について
suzukinohiroyuki 2018-09-25 10:19:43
宅建業者に業務停止処分また免許取消処分を行ったときは、その旨を公告しなければならないとありますが、例えば甲県知事免許の宅建業者が乙県知事から業務停止処分を受けた際に、公告を行うのは免許権者の甲県知事ですか?
調べても分からなかったのでよろしくお願い致します。
suzukinohiroyukiさん、こんにちは。
公告は処分を行った者が行います。
したがって、この例だと乙県知事です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-09-24 23:56:17
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