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権利関係/無権代理人
booboobon 2017-03-23 08:26:37
無権代理人が結んだ契約は無効であり、原則として本人に効力は生じない、ということですが、
相手方が「善意無過失」ならば、無権代理人に対して、契約の履行または損害賠償請求をすることができる
ということは、相手方が履行を選んだ場合、土地なら土地を引き渡すことになり、
結局は本人に効力が生じたのと同じになるのではないでしょうか?
booboobonさん、こんにちは。
〉相手方が履行を選んだ場合、土地なら土地を引き渡すことになり、
〉結局は本人に効力が生じたのと同じになるのではないでしょうか?
そういうわけではありません。相手方が履行を選んだからといって、本人の土地がいきなり相手方に移転してしまうわけではありません。
それでは、本人にとって極めて理不尽です。
無権代理人が履行の責任(土地の引渡し)を果たすためには、本人から当該土地を取得する必要があり、それができなければ履行の責任は果たしようがありません。
その場合、相手方は損害賠償の責任を追及するよりほかありません。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-03-19 11:09:47
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