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権利関係 [過去問]/区分所有法
karen 2018-10-01 11:44:32
瀧澤先生へ
★予想講座P43 問題2-1はどの様な意味でしょうか?
「建物に瑕疵があり、他人に損害を与えた時はその瑕疵は…」の先(共有部分の設置又は保存にあるものと推定する)の意味がわからないです。
★2011年 問13-3 全員の規約で定めれる旨が書かれていて、いまいちよくわからないのですが、どういう事でしょうか?
テキストP262 余力があれば では、「一部共用部分に関する事項でも、区分所有者全員の利害に関係する事項 又は、全員の規約に定めがある事項は全員の規約に定めなければならない。」とあります。
要約すると、全員の利害に関するもの→全員の規約に定めるという事。ですが、
解説には、「一部共用部分に関する事項で、全員の利害に関係しないものは、全員の規約に定めがない場合のみ、一部共用部分を共用する区分所有者の規約で定める。」と書いてあります。
要約すると、全員の利害に関しないもの→一部共用部分者の規約で定める。という事だと思うのですが、なぜ、「全員の規約で定めれる」となっているのでしょうか?
全員の規約に定めがない場合のみ、一部共用部分者の規約で定めれるという事だから、全員の規約に定めがあれば、全員の規約に定めるという事になるからですか? 混乱してます…。
カレン
カレンさん、こんにちは。
〉★予想講座P43 問題2-1はどの様な意味でしょうか?
〉「建物に瑕疵があり、他人に損害を与えた時はその瑕疵は…」の先(共有部分の設置又は保存にあるものと推定する)の意味がわからないです。
そのままの意味です。建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定されます。
要するに、区分所有建物の瑕疵により損害を受けた者は、それが共用部分の瑕疵なのか専有部分の瑕疵なのかが不明であったとしても、共用部分に瑕疵があったとして、共用部分の所有者(≒区分所有者全員)に対して損害賠償を請求できるということです。
〉★2011年 問13-3
もう一度、解説とテキストの記載をよく読んでみてほしいのですが、
一部共用部分に関する事項は、解説に記載の通り「全員の利害に関しないもの」かつ「全員の規約に記載がない場合」のみ「一部共用部分を共用する区分所有者の規約」で定めることができます。
裏返すと、テキストに記載の通り、一部共用部分に関する事項であっても「全員の利害に関するもの」または「全員の規約に記載がある場合」は「区分所有者全員の規約」で定めなければなりません。
〉要約すると、全員の利害に関しないもの→一部共用部分者の規約で定める。という事だと思うのですが
この部分が間違っています。
上記のとおり、「全員の利害に関しないもの」かつ「全員の規約に記載がない場合」のみ「一部共用部分を共用する区分所有者の規約」で定めることができるのです。「かつ『全員の規約に記載がない場合』」が抜けています。
したがって、本問のように「全員の利害に関係しないもの」であっても「全員の規約に記載がある」のであれば、「区分所有者全員の規約」で定めることになります。
P.S もう少しこまめに質問してください。まとめてドサッと質問されるのは、正直、キツイです。(>_<)
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-10-01 00:15:45
瀧澤先生、御免なさい。(>_<) 自分で何度も考えている間に質問がたまってしまいました…。
両問ともよくわかりました。ありがとうございます。何度も考え、へんな所で時間を費やしていたので、もっと早く聞くべきでした…。
カレン
karen 2018-10-01 11:44:32