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権利関係 [過去問]/根抵当権
bonhao 2018-10-08 09:34:30
肢別問題「根抵当権」問題7(2014年問4②)についてですが、題意から読み取るべき前提条件が分かりません。まず、Aは債務者Cの物上保証人ということですか?第三者とはAの土地(抵当不動産)の第三取得者(売買等によってAの土地を取得した人)ということですか?登記というのはAの土地の所有権に関する登記ではなくてAを債権設定者、Bを債権者とする抵当権または根抵当権の登記のことですか?いったい誰からみた第三者なのか、何の登記なのか、第三者に対抗しようとしているのはAなのかBなのかがさっぱり分からないのです。ご指導よろしくお願いします。
bonhaoさん、こんにちは。
〉Aは債務者Cの物上保証人ということですか?
その通りです。
〉第三者とはAの土地(抵当不動産)の第三取得者(売買等によってAの土地を取得した人)ということですか?
その通りです。
〉登記というのはAの土地の所有権に関する登記ではなくてAを債権設定者、Bを債権者とする抵当権または根抵当権の登記のことですか?
Aを設定者とするBの抵当権または根抵当権の登記のことです。
全て正しく理解できていますよ。
したがって、本問では抵当権者または根抵当権者が第三取得者に対して抵当権または根抵当権を対抗するためには何が必要なのかが問われていることになります。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-10-07 20:43:52
ありがとうございます。題意の解釈は正しいことが分かりました。その上で整理してみます。登記は共同申請主義ですが、物上代位が絡むと登記義務者Aと債務者Cが同一ではないので悩みます。この場合の根抵当権の登記では、AとBが登記の共同申請をするとして、その登記の主因であるCは申請に加わらないのか?債務あっての根抵当権なのに登記に関与せず、異議を留めない承諾も必要とされないのか?(異議をとなえる立場ではないですが)その辺が釈然としません。
bonhao 2018-10-08 03:07:46
この問題、そんな難しいことは訊いていません。
単に、根抵当権も普通の抵当権と同様、登記さえすれば第三者に権利を対抗できるのかどうかが問われているだけです。
「異議を留めない承諾」なんて全くのでたらめで、真剣に悩む必要はありません。
「異議を留めない承諾」は、債権譲渡でのみ登場する概念です。「んな、アホな」であっさり×ですよ。
模擬試験や予想問題集の底意地の悪い問題に散々ひっかけられて、疑心暗鬼になっているのではありませんか?
本試験までに感覚を元に戻しておかないと、素直な問題に素直に解答できず、独り相撲を取って自滅することになりかねません。
極めて危険な状態です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:2人
nobori_ryu 2018-10-08 09:23:44