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宅建業法/重要事項の説明について
konryoku 2018-10-21 22:42:32
こんばんは
調べても見つからなかったので教えていただきたいのですが、
重要事項説明で、28年-36のイで、
「宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務市街地の整備に関する法律第4条に規定する流通業務地区にあるときは、同法第5条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。」
とありますが、使用している過去問の解説には「建物の貸借の場合は説明不要」と書かれていますが、正しいのでしょうか?
また、「新住宅市街地開発法」「新都市基盤整備法」も建物の貸借の場合説明不要なのでしょうか?
それともこの二つは建物の貸借でも説明がいるのでしょうか?
konryokuさん、こんにちは。
〉「建物の貸借の場合は説明不要」と書かれていますが、正しいのでしょうか?
本問は「宅地の貸借の媒介」ですから説明が必要です。
もしも「建物の貸借の媒介」という設例あれば、説明は不要となりますが…。
〉「新住宅市街地開発法」「新都市基盤整備法」も建物の貸借の場合説明不要なのでしょうか?
新住宅市街地開発法32条1項、新都市基盤整備法51条1項、流通業務市街地の整備に関する法律38条1項の規定に基づく制限は、説明が必要となります。
ただし、法令の名称で暗記するのは非常に危険です。
たとえば、同じ新住宅市街地開発法でも、31条による規制は宅地の売買等の場合は説明必要、建物の貸借の媒介・代理の場合は説明が不要となるのに対し、32条1項の規制は、取引態様のいかんを問わず説明が必要となるからです。
ご質問の問題で取り上げられている流通業務市街地の整備に関する法律も、同様に、条文によって異なります。
したがって、問題文に記載されている規制の内容が建物の賃借人に影響を及ぼすものかどうかを読み取って、説明の要否を判断してください。
建物の貸借の事例であれば、ご質問の問題とは異なり、通常、規制の内容も明記されているはずですから。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-10-21 10:47:25
そんなに複雑な内容だったのですね、
流通業務市街地の建物の貸借の場合の説明の不要は把握していたのですが、「新住宅市街地開発法・新都市基盤整備法が重要事項の説明について
流通業務市街地と同じような扱い」というようなニュアンスの話を聞いたので、もし新住宅市街地開発法・新都市基盤整備法についての問題が出題された場合
流通業務市街地と同じ考えで解いていいのかどうかを考えていました
本日試験を終えてきました
悪戦苦闘し肩を落としていましたが、自己採点では合格点を超えており非常に安心しました
これも瀧澤先生に何度も色々教えていただいたおかげだと思っております
本当にありがとうございました。
konryoku 2018-10-21 19:38:10
結局、今年は出題されませんでしたね(笑)
合格点は超えているとのこと、おめでとうございます。
合格発表の折には、ぜひ、合格体験記の執筆をお願いします。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-10-21 22:42:32