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法令上の制限/開発許可について_市販の宅建集中合格講座2016年版P595
hitoshi 2017-03-22 07:56:12
疑問が出てしまいましたのでよろしくお願い致します。
市販の宅建集中合格講座2016年版のP595 の黒板の内容についてなのですが
P596の下から5行目に「全員ではなく、相当数の同意が得られれば他人の土地であっても開発行為が進められる。」
という記載がありますが、
これは、「開発を開始する為の許可が得られるだけ」ということで「反対者の土地も含めて開発が出来る」という事ではないですよね?
許可だけ貰って開発行為を実際に進めていったと仮定して
最後の一人が「お金をいくら積まれても絶対に開発行為には賛成しません。」って言い続けたらどうなるのでしょうか?
裁判等の手続きでそこそこの金額で土地を買い取ったり出来るのでしょうか?
実務経験がなくイメージが出来なかったのでご教授よろしくお願い致します。
hitoshiさん、こんにちは。
〉「開発を開始する為の許可が得られるだけ」ということで「反対者の土地も含めて開発が出来る」という事ではないですよね?
その通りです。他人の土地を勝手に開発できるわけではありません。
〉裁判等の手続きでそこそこの金額で土地を買い取ったり出来るのでしょうか?
そのような制度はありません。
なので、開発する側がどうしてもその土地に手を出したければ、地上げでもするしかありませんね。(^^;
瀧澤
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nobori_ryu 2017-03-22 07:56:12
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