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法令上の制限/準都市計画区域内で定めることができる都市計画について
bmw1025 2018-11-01 05:55:21
準都市計画区域内で定めることができる都市計画について、お伺いします。
テキストでは、準都市計画区域内には、都市施設は定めることができないと書いてあります。
しかし、都市施設の箇所を読みますと「都市施設は、都市計画区域外にも定めることができる」
と書いてあります。
どのように理解すればよいのですか?
ご教授ください。
bmw1025さん、こんにちは。
以前にも同様の質問が寄せられていますので、申し訳ありませんが、下記URLをご参照ください。
http://smon-hiroba.net/tk/bbs_each.php?rcdId=189
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2018-10-31 00:11:06
ご回答ありがとうございます。
ご指示の箇所の回答を読んでよく理解できました。
ところで、最後にokuyama様が「都市計画区域外のC町が自ら都市施設を定めることができないということでよいか?」
との質問に、「そのとおり」と回答され、続いて「ただ、だからと言って、C町が道路や学校を作ることができないわけではない」
と回答されています。
それでは、どういう場合、C町に道路や学校を作ることができるのか?
C町は、都市計画区域外だということなので、準都市計画区域か、都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域ということになりますが、
そのような区域でも、都市計画区域のための都市施設(道路や学校)であれば、
定めることができる、と理解してもよろしいのでしょうか?
また、定めることができるとした場合は、都市計画区域外のC町が都市計画区域に隣接又は近接していることが前提条件になるのでしょうか?
更に、C町に都市施設を作るということを定める場合、都市計画区域内の都市計画において、定めることになるのでしょうか?
併せて、ご教授ください。
(余談)質問事項とはまったく関係ありませんが、先生の「昇り竜」というハンドルネームは
お名前の瀧澤の「瀧」から名付けられたのですか?
bmw1025 2018-10-31 17:20:18
〉それでは、どういう場合、C町に道路や学校を作ることができるのか?
小学校を例に挙げれば、市町村は学校教育法に基づき、小学校を設置する権利と義務があります。
したがって、C町は、必要とあらば町が都市計画区域内にあるかどうかに関わりなく、小学校を設置できます。
要するに、すべての学校や道路が都市計画法の都市施設に基づいて設置されなければならないわけではない、ということです。
そう言う意味で、もはや宅建試験とは関係の無い話なのです。
といことで、これ以上の深入りは止めましょう。
〉(余談)質問事項とはまったく関係ありませんが、先生の「昇り竜」というハンドルネームは
〉お名前の瀧澤の「瀧」から名付けられたのですか?
名前とは関係ありません。
私が中日ファンだということと、皆さんに昇り竜のようになって合格していただきたいという願いを込めて付けました。
ところで、bmw1025さんは本試験はいかがでしたか?
差し支えなければ教えてください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-10-31 18:42:40
ご回答ありがとうございます。
宅建関係と関係ないということで、一蹴されてしまいましたが、
都市計画法に基づいて、都市計画区域外のC町に都市施設を定めるとした場合は、都市計画区域外のC町が都市計画区域に隣接又は近接していることが条件になるのでしょうか?
また、C町に都市施設を作るということを定める場合、都市計画区域内に都市施設を作る都市計画において、定めることになるのでしょうか?
本試験の結果は、惨敗でした。
本試験前に過去問を解いたときは、26問から50問までの25問をを50分くらいで回答できていましたが、
本試験では、1時間かかってしまい、時間的にあせってしまったのことや体調不良などで後半の1時間はあまり集中できませんでした。
本試験で余裕が持てないということは、まだまだ勉強不足だったからだと思っています。
ちなみに、本試験では26問以降で21点は取れたのですが、前半の25問が予想外の得点でした。
宅建業法の次に好きな民法であまり得点できなかったことがとてもショックでした。
最も苦手な法令制限(特に都市計画法と建築基準法)と税法、それと、好きだけど得点できなかった民法をもう一度見直そうと思っています。
昇り竜のように合格できるかどうか分かりませんが、今後もしつこく質問させていただきますので、ご指導のほどよろしくお願いいたします。
bmw1025 2018-10-31 23:29:28
〉宅建関係と関係ないということで、一蹴されてしまいましたが、
違います。
試験と関係がないからではなく、上記のとおり、都市計画法とは無関係に学校等の設置するのであれば、都市計画区域に隣接していることが条件となるはずがないので、それ以上は触れなかったのです。
〉都市計画法に基づいて、都市計画区域外のC町に都市施設を定めるとした場合は、都市計画区域外のC町が都市計画区域に隣接又は近接していることが条件になるのでしょうか?
法律上は特に条件になっていませんが、事の性質上、近接することになるでしょう。
〉また、C町に都市施設を作るということを定める場合、都市計画区域内に都市施設を作る都市計画において、定めることになるのでしょうか?
そう言うことになります。
〉本試験の結果は、惨敗でした。
そうでしたか。残念です。体調不良は痛かったですね。
〉本試験で余裕が持てないということは、まだまだ勉強不足だったからだと思っています。
私には、必ずしもそうは思えません。
試験とはあまり関係ない所や、さほど重要ではないところまで勉強したせいで、素直に問題が解けなくなってしまったのが原因ではありませんか?
それが原因でドツボにはまってしまった受験生も過去にいたので、来年も同じ事の繰り返しになるのではないかと、かなり心配しています。
今はまずしっかりと敗因を分析することが大事です。
また、合格している方の学習法も参考にして、ご自身の学習法を見直されてみてはいかがでしょうか?
来年は昇り竜となって合格されることを期待しています。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-11-01 00:13:49
ご回答ありがとうございます。
試験勉強の方法についてのご指摘については、確かにそういう面があるかもしれません。
自分としては、知識を定着させるためには、疑問点を解消し、理解して、整理して先に進む、ことが何より大事だと思っています。
先生のご指摘を大切にして、来年を期したいと思います。
ちなみに私はヤクルトファンです。(試験に関係ないかな?)
bmw1025 2018-11-01 05:55:21