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bmw1025さん、こんにちは。

〉そのような区域については、建築基準法などの規制はあるにしても、開発行為の規制として特別の規制はないという、理解でよろしいのでしょうか?

その通りです。

〉都道府県と都道府県知事が協議するというのは、どういうことなのでしょうか?

都道府県で当該建築物の建築を扱っている部署と知事が協議をする、という意味だと私は理解しています。
ちなみに、都道府県住宅供給公社は都道府県とみなされるため、都道府県住宅供給公社が開発許可を受けた開発区域外で建築物を建築する場合は、公社が知事と協議をすることになります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-11-01 23:25:23

ご回答ありがとうございます。
イメージが掴めてきました。

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bmw1025  2018-11-02 03:18:16



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