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法令上の制限/開発許可を受けていない土地での建築規制について
bmw1025 2018-11-02 03:18:16
テキストでは、開発区域外で市街化調整区域内の建築規制について、書いてありますが、
開発区域外で市街化区域内の建築規制については、何も触れていません。
触れていないということは、そのような区域については、建築基準法などの規制はあるにしても、開発行為の規制として特別の規制はないという、理解でよろしいのでしょうか?
次に、同じページの欄外に「国又は都道府県が建築物の新築等を行う場合は、国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立すれば、…。」と書いてあります。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、国の機関や市などが都道府県と協議する、というのは何となくイメージできるのですが、
都道府県と都道府県知事が協議するというのは、どういうことなのでしょうか?
併せてご教授ください。
bmw1025さん、こんにちは。
〉そのような区域については、建築基準法などの規制はあるにしても、開発行為の規制として特別の規制はないという、理解でよろしいのでしょうか?
その通りです。
〉都道府県と都道府県知事が協議するというのは、どういうことなのでしょうか?
都道府県で当該建築物の建築を扱っている部署と知事が協議をする、という意味だと私は理解しています。
ちなみに、都道府県住宅供給公社は都道府県とみなされるため、都道府県住宅供給公社が開発許可を受けた開発区域外で建築物を建築する場合は、公社が知事と協議をすることになります。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-11-01 23:25:23
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