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hymn514さん、こんにちは。

〉①契約が最初から成立しなくて無効になると②契約自体は有効に成立するが効果がなくて取り消しされて無効になる
とは、別物と考えますか?

申し訳ありませんが、ご質問の意味がよくわかりません。
無効と取消しの違いということでしょうか?その前提で回答します。

契約が無効であるとは、文字通り、初めから契約は何の効力も有しないということを意味します。
一方、取消しとは、取り消されるまでは契約は一応有効であり、取消の意思表示があると契約が初めから無かったことになるものです。

したがって、取消しの意思表示があると、無効と取消しに違いはなくなります。

〉無権代理人が契約を有効に成立させる。というのは、あり得るのでしょうか?

「無権代理人が契約を有効に成立させる」とは、契約を本人に効果帰属させることが出来るとの意味でしょうか?
原則として無権代理人が行った契約は本人に帰属しませんが、本人が当該行為を追認すれば本人に帰属します。

〉制限行為能力者の契約は有効だが、後で取り消すことができる
というのは、どういう意味か教えてください。

上に記載の通り、取消しとは、取り消されるまでは契約は一応有効であり、取消の意思表示があると契約が初めから無かったことになるものです。
制限行為能力者が結んだ契約は、取り消すことが出来るが、取り消されるまでは一応有効です。

〉契約締結と契約の効果は別物なのでしょうか?

契約を締結するということと、契約締結によって生ずる効果はもちろん別物です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-11-13 00:36:19

意味のわからない質問失礼しています。。
回答ありがとうございました。

過去問H17 1-1
AがA所有の土地を被保佐人Bに売却する場合、Bが保佐人の同意を得ずにAとの間で売買契約を締結したとき、当該売買契約は当初から無効である。

この解答が、解説をみても、理解できませんでした。

契約は有効でも、補佐人の同意がないから、無効になるとしたら、最初から取り消しになるのでは?と混乱しています。

解説には、
被保佐人が保護者の同意が必要な行為(例外の内容)を行った場合、契約は有効だが、後で取消すことができる

とあり、意味が分かりませんでした。
最終的には、取り消しなり、無効になると思いました。

契約は有効だが、後で取り消すことができるとはどういうことでしょうか?

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hymn514  2018-11-13 07:43:51

〉AがA所有の土地を被保佐人Bに売却する場合、Bが保佐人の同意を得ずにAとの間で売買契約を締結したとき、当該売買契約は当初から無効である。

〉この解答が、解説をみても、理解できませんでした。

シンプルに考えてください。「無効である」と「取り消すことができる」では意味が異なるのです。
被保佐人が保佐人の同意を得ずに土地の売買契約を結ぶと、「取り消すことができる」のであって、「無効」となるわけではないので、誤りとなります。

「取り消すことができる」と「無効」の違いは、上で説明した通りです。
2018年向けの講座になりますが、講義でも触れているので下記の動画を視聴してみてください。
https://takken-school.net/lecture/content/part/kenri/01_07

〉契約は有効だが、後で取り消すことができるとはどういうことでしょうか?

上に記載の通り、制限行為能力者が結んだ契約は、取り消すことが出来るが、取り消されるまでは有効だということです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-11-13 09:18:01

回答ありがとうございました。

取り消しと無効の違いについて動画を確認して、違いについてとてもよく理解できました。
疑問に思っていたことも解決できました。

ありがとうございます。

投稿内容を修正

hymn514  2018-11-13 22:01:27



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