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法令上の制限/都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の規制につ
bmw1025 2018-11-15 06:03:19
テキストP69の欄外右下に標記のことについて、
書いてありますが、講義では一切触れられていませんので、
私なりに理解したところを述べてみますと、
「これらの地域では単体規定は適用されるにしても集団規定は適用されない。
そこで条例で集団規定を定めることにした。」
ということになるのでしょうか。
しかし、そもそも建築基準法の集団規定は、都市計画区域と準都市計画区域に適用されるものとして
規定されているのですから、何故それ以外の区域になぜ適用させる必要があるのでしょうか?
また、テキストP27には「知事による建築制限」という項目があります。
欄外の補足説明を読みますと、
用途地域が定められていない区域(市街化調整区域を除いた非線引き区域及び準都市計画区域)には、
建築基準法による建築物に対する制限が大雑把なので、それに代わる制限を知事が定めることができるようにしたもの
と書かれています。
こちらでは、このような規制を「知事が定める」となっていますが、
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の規制では、「地方公共団体が条例で定める」
となっています。どうしてこのような違いがあるのでしょうか?
bmw1025さん、こんにちは。
〉何故それ以外の区域になぜ適用させる必要があるのでしょうか?
必要に応じて柔軟な対応ができるようにということです。
都市計画区域・準都市計画区域内は集団規定が適用される、都市計画区域・準都市計画区域外は集団規定が適用されないといったように、白か黒かでは柔軟で現実的な対応ができ兼ねる場合もあります。
たとえば、都市計画区域・準都市計画区域外だが、ある地域でどうしても建蔽率規制と容積率規制だけ及ぼしたいという場合に、この制度を使えば地方公共団体の条例で必要な規制だけ課すことができるのです。
〉都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の規制では、「地方公共団体が条例で定める」
〉となっています。どうしてこのような違いがあるのでしょうか?
条例で定めるということは、議会の議決が必要だということです。したがって、住民の意向をより強く反映させることはできますが、条例成立までは相当な時間と手間ひまを要します。
一方、「知事が定める」ということは、議会の議決は不要です。したがって、住民の意向よりも行政側の判断が優先される形にはなりますが、機動的な対応が可能となります。
そして、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の規制の場合は、たとえば、○○町の区域内といったように、かなり広範な地域に規制が及びます。したがって、住民の意向を尊重しながらじっくりと物事を進めるため、条例の制定が必要となります。
一方、知事による建築制限は、開発区域内でのみ適用される建築制限なので、機動的な対応ができるように、条例の制定を必要しないものとしたということです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-11-14 23:39:02