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権利関係 [過去問]/相続の遺留分
booboobon 2017-03-23 23:55:19
Aが「相続財産を全部Bに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡した場合、BがAの配偶者でCがAの子であるときには
Cには相続分の1/4の遺留分がある、というのが正しいらしいのですが、
この場合、Bは相続分の1/2と遺留分の1/4を取得し、結果的には財産の3/4 を取得することになるのですか?
booboobonさん、こんにちは。
〉Bは相続分の1/2と遺留分の1/4を取得し、結果的には財産の3/4 を取得することになるのですか?
Bが相続財産の3/4を取得するのはその通りですが、「相続分の1/2と遺留分の1/4を取得」という説明が間違っています。
この場合、被相続人Aが「相続財産を全部Bに相続させる」旨の遺言を残して死亡しているので、遺言通りに全財産をBが取得することになります。
ただし、遺留分権利者にあたるCが遺留分減殺請求権を行使すると、1/4がCに取り戻される形となり、結果、Bの手元には相続財産の3/4が残ることになります。
もしも、Cが遺留分減殺請求権を行使しなければ、Bが遺言通りに全財産を取得することになります。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-03-23 09:51:55
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