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権利関係/法定地上権 借地借家法 都市施設
yuuchama 2018-12-16 01:14:20
お世話になります。
タキザワ さんの講座 過去問も民法ブラッシュアップも全て
受講申込させていただきました!!
いきなりの質問ですみません。
1、建物と土地の所有者が同じの時に抵当権が設定されたとしてその後に建物が滅失して再築したとしたら、その場合でも法定地上権は成立しますか?
2.建物譲渡特約付借地権の場合の使用継続での更新は有り得ないのですか?
3、準都市計画区域では都市施設は作れないのですよね?
だとしたら、道路とかも準都市計画区域には都市計画としては作れないってことですか?
色々な質問をしてしまい すみませんが、教えて頂けたら嬉しいです!!
yuuchamaさん、こんにちは。
お申し込み、ありがとうございます(^^)
合格目指して一緒に頑張りましょう。
〉1、建物と土地の所有者が同じの時に抵当権が設定されたとしてその後に建物が滅失して再築したとしたら、その場合でも法定地上権は成立しますか?
成立します。判例があります。
基本テキスト Vol.1 P111の②のすぐ上に記載されているのでご参照ください。
〉2.建物譲渡特約付借地権の場合の使用継続での更新は有り得ないのですか?
あり得ません。
建物の譲渡に伴い、借地権も借地権者から借地権設定者に譲渡されたこととなり、借地権が混同により消滅するからです。
〉3、準都市計画区域では都市施設は作れないのですよね?
〉だとしたら、道路とかも準都市計画区域には都市計画としては作れないってことですか?
作れます。
あくまでも都市計画法に基づく都市施設として道路を建設することができないのであって、全ての道路が都市計画法に基づいて設置されるわけではないからです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:2人
nobori_ryu 2018-12-15 21:15:09