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yuuchamaさん、こんにちは。

〉損害賠償の予定というのは、必ず債務不履行の時に備えて定めるものなのですか?

必ず定めるわけではありません。

〉金銭債務とかは特に注意書きみたいなのが無ければ、普通の債務不履行と言うのでいいのですか??

ご質問の意味がよくわかりません。もう少し詳しくご質問いただけますか?

〉CはAに買取請求してもらえるってことじゃなくてですよね?

転借人Cは、賃貸人Aに対して造作買取請求権を行使できますよ。
基本テキストVol.1 P206の上の図のすぐ下に記載されているのでご参照ください。

〉債権が仮装譲渡された場合の債務者と言うのは、どういうことなのか教えて欲しいです(^^)

債権者Aが、債務者Bに対して有する債権をCに仮装譲渡した場合、Bは「第三者」には該当しないということです。
なぜなら、P14に記載されている「第三者」の定義の「『新たな』利害関係を有するに至った者」に当てはまらないからです。
Bは仮装譲渡の前から利害関係を有しており、「新たな」利害関係ではないからです。
したがって、AはBが善意であっても仮装譲渡が無効であることをBに対抗できます。
つまり、AはBが善意でもCに仮装譲渡した債権の弁済を求めることができるのです。

ところで、肢別過去問についてご質問いただく場合は、問題文の末尾にある出題年度、問題番号、肢番号で問題を特定してください。
その方が間違いが起こりにくいので。よろしくお願いいたします。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-12-18 10:23:39

ありがとうございます!!
肢別過去問78ページ02-7①ですが、損害賠償の予定は債務不履行に備えて予定しておくものだから、帰責事由ないことを証明すれば免責されるとあるので、損害賠償の予定となったら、必ず債務不履行が起こったという認識でよろしいのですかね?m(._.)m

肢別過去問138ページの18-12④ですが、解説がCはBに買い取るよう請求となってたので、質問させてもいましたm(._.)m。


度々すみませんがよろしくお願いします!

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yuuchama  2018-12-18 20:52:11

〉損害賠償の予定となったら、必ず債務不履行が起こったという認識でよろしいのですかね?

「損害賠償の予定となったら」というのが、「損害賠償額の予定に基づいて賠償金の支払いを請求できるなら」という意味であれば、その認識で正しいです。

〉解説がCはBに買い取るよう請求となってたので、

申し訳ありません。正しくは「CはAに対して」ですね。
ご指摘ありがとうございます。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-12-19 09:20:26

わかりやすい解説ありがとうございます!!
またよろしくお願いします!!

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yuuchama  2018-12-19 19:18:24



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