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masami555さん、こんにちは。

ご質問が「仮装譲渡人の単なる債権者」となっていますが、「仮装譲受人の単なる債権者」ですよね?
その前提で回答します。

仮装譲受人の単なる債権者は「第三者」には該当しないので、仮装譲受人の単なる債権者が善意であっても悪意であっても、虚偽表示の無効を対抗できます。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-12-29 00:15:59

ありがとうございます。

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masami555  2018-12-29 11:03:27



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