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権利関係/虚偽表示
masami555 2018-12-29 11:03:27
瀧澤先生、初めましてmasami555と申します。
ご質問があります。
宅建士2019年講義P15の虚偽表示からです。
②仮装譲渡人の単なる債権者は、第三者にあたらないからです。
テキストでは、第三者が善意なら対抗できると記載ありますが、
こちらが仮に悪意は、対抗できると考えてよろしいのでしょうか?
masami555さん、こんにちは。
ご質問が「仮装譲渡人の単なる債権者」となっていますが、「仮装譲受人の単なる債権者」ですよね?
その前提で回答します。
仮装譲受人の単なる債権者は「第三者」には該当しないので、仮装譲受人の単なる債権者が善意であっても悪意であっても、虚偽表示の無効を対抗できます。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-12-29 00:15:59
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