ニックネーム | *** 未ログイン ***
法令上の制限/農地法について
okuyama 2017-04-05 23:24:21
いつもお世話になっております。
農地法について質問があります。
放牧地を農地にする目的の転用は権利移動とありますが、
農地を放牧地にする目的の転用はどうなるのでしょうか?
それと、
許可とは売主、買主、農地どれに対して行うのでしょうか?
3条又は5条の許可得た農地を第三者に売買したら無効なのでしょうか?
5条の許可を得て、売買せずに自己の宅地所有の目的で転用をするとどうなるのでしょうか?
4条の許可を得て、宅地所有目的の買主と売買したらどうなるのでしょうか?
長文ですみませんでした。
よろしくお願いいたします。
okuyamaさん、こんにちは。
〉農地を放牧地にする目的の転用はどうなるのでしょうか?
転用の定義をもう一度確認してください。農地を農地以外の土地にすることですから、転用に該当します。
〉許可とは売主、買主、農地どれに対して行うのでしょうか?
というか、許可は売主と買主が申請します。
〉3条又は5条の許可得た農地を第三者に売買したら無効なのでしょうか?
ご質問の意味がよくわかりません。具体例を挙げるなどしてください。
〉5条の許可を得て、売買せずに自己の宅地所有の目的で転用をするとどうなるのでしょうか?
「どうなる」とは何を知りたいのでしょうか? 転用するのであれば、4条許可が別途必要になります。
〉4条の許可を得て、宅地所有目的の買主と売買したらどうなるのでしょうか?
「どうなる」とは何を知りたいのでしょうか? 転用目的で権利移動する以上、5条許可が別途必要になります。
もう少し、丁寧に質問していただけると助かります。
瀧澤
参考になった:0人
nobori_ryu 2017-03-30 11:19:53
申し訳ありませんでした。自分なりに丁寧に書き直させていただきます。
3条又は5条の許可を得た農地を第三者に売買したら無効なのでしょうか?
↓
AとBが4条の許可を得た後、AがBに引き渡す前に当該農地をCに売却した時、どうなるかをしりたかったのですが、農地に対して許可をするものだと勘違いをしておりました。
当然、無許可となりますよね。
残りの質問は、5条なら権利移動、転用、4条なら転用のように、5条で転用が許可されていれば、その許可で農地を売却せずに自分で転用を行ってもよいのかどうかが気になっていました。
okuyama 2017-04-05 20:39:18
〉AとBが4条の許可を得た後、AがBに引き渡す前に当該農地をCに売却した時、どうなるかをしりたかったのですが、
4条許可ですか?3条または5条の許可ですよね?
〉当然、無許可となりますよね。
正確には、改めて許可を得る必要があります。
〉残りの質問は、5条なら権利移動、転用、4条なら転用のように、5条で転用が許可されていれば、その許可で農地を売却せずに自分で転用を行ってもよいのかどうかが気になっていました。
改めて、許可を受ける必要があります。
「どうなる」は、「契約は有効か無効か」「罰則の対象となるのか」「原状回復命令や工事中止命令を受けるのか」「改めて許可を受け直す必要があるのか」など、様々な意味に解釈できるので、もう少し丁寧に質問してくださいと申し上げた次第です。
瀧澤
nobori_ryu 2017-04-05 23:25:14