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10261228さん、こんにちは。

説明の便宜上、②の質問から回答します。

〉②第3者との関係で「登記の有無」が出てくると考えてよろしいですか?

登記の有無は第三者との関係でのみ意味をなすのかどうかということでしょうか?
その通りです。
不動産物権変動で学習していただいたとおり、登記がなくても当事者間では権利を対抗できますからね。

〉①金銭に変わる物は物上代位代位の対象。抵当権者の登記も有無は関係ないと理解しました。

②の回答の通り、登記がなくても抵当権設定者に対しては物上代位を主張できます。
しかし、登記がないと第三者に対して物上代位を主張できません。
まさにその点が問題になっているのが、基本テキストVol.1 P104~105の(4)です。
なので、普通は抵当権設定登記を行います。

〉③債権者(抵当権者)は、払い出される状況をどのように把握できるのですか?

何もしなければ抵当権者が払い渡しを確知することはできません。
そこで、抵当権者と抵当権設定者との間で、抵当権設定者が目的物を売却する際は事前に抵当権者の同意を得なければならない旨の特約を結んでおいて、売買代金が知らない間に抵当権設定者に支払われる事態を防ぐ、といったことが行われる場合もあります。
また、火災保険金については保険金請求権に予め質権を設定しておくことで保険金が抵当権設定者に支払われてしまわないよう予防線を張るのが一般的です。

ただし、この辺は宅建試験とはもはや関係の無い話なので、これ以上の深入りは不要です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2018-12-29 15:56:07

瀧澤先生へ

早速のご回答ありがとうございます。すべてわかりました。

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10261228  2018-12-30 05:52:44



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