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権利関係 [過去問]/抵当権消滅請求
10261228 2018-12-30 05:57:28
瀧澤先生へ
お世話になります。
テキストP106の誰ができるか(380条)抵当不動産第三取得者とありますが
その理屈を教えて頂けますか?
債務者(抵当権設定者)は抵当権設定契約結んでおきながらできないのはわかります。
保証人は何故に消滅請求できないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
10261228さん、こんにちは。
保証人も債務者と同じ理由です。
すなわち、保証人も被担保債権について弁済の義務を負っているにもかかわらず、抵当権の消滅を請求するのは背理だからです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-12-29 15:57:58
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