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masami555さん、こんにちは。

〉これは、被保佐人ではなく被補助人ではないのでしょうか?

どの部分に対するツッコミなのでしょうか?
「被保佐人が取り消せるとされている行為の中から指定」の部分ですか?

であるならば、記載の通りですよ。

要するに、被補助人はP25~26に記載されている①~⑨(=被保佐人が取り消せる行為)の中から家庭裁判所が指定した行為についてのみ、補助人の同意を得なければならないのです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-12-29 16:03:34

ありがとうございます。

masami555

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masami555  2018-12-29 17:38:46



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