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権利関係/テキストP189転貸
10261228 2019-01-19 19:11:27
瀧澤先生
お世話になります。
A賃貸人、B賃借人、C転貸人。Cが必要費・有益費を支出した場合CはAには
請求できないことはわかりました。この費用はCはBに請求できるできると
考えています。(確認まで)宜しくお願い致します。
10261228さん、こんにちは。
〉この費用はCはBに請求できるできると考えています。
はい、その通りです。
なぜなら、必要費や有益費の償還請求権は賃貸借契約に基づいて発生しますが、BC間には賃貸借契約(転貸借契約)が成立していますからね。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-01-19 19:11:27
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