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XUZSCさん、こんにちは。

ちょっと誤解があるようですね。

要するに、債務者Bは、Aに対して有する債権と、既にAからCへ譲渡されてしまった債権との相殺を主張できるということです。
説明の仕方を変えて、もう少し詳しく説明しましょう。

AはBに対してa債権を、BもAに対してb債権を有しており、両債権は相殺適状の状態にありました。
この状況でAがa債権をCに譲渡しBに債権譲渡の通知を行っても、Bはa債権とb債権の相殺をもってCに対して対抗できるのです。
具体的には、Cからa債権の弁済を求められたBが、a債権とb債権の相殺を主張してCに対して弁済を拒絶できるということです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-01-22 11:51:27

早速のご回答ありがとうございます。
理解できました。ありがとうございます。
いつも、すぐにご回答いただけて本当に助かります。
今後ともよろしくお願いいたします。

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XUZSC  2019-01-22 16:06:32



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