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権利関係 [過去問]/平成28年 問5-4について
XUZSC 2019-01-22 16:06:32
債権譲渡の問題で、もともとA⇔B間で相殺可能な債権があったが、Bが異議をとどめない承諾をしない間にAがCに債権譲渡をした場合、
最終的にBはCとの関係で相殺可能とのことですが、この場合、A⇒Cへ債権譲渡が実行された後、Bが相殺を主張した時の理解として
「CはAに債権を有することになる」という理解でいいでしょうか?
最終状態でB⇔C間に、債務と債権が共存する形ではないため、「相殺」がイメージしにくいです。
テキストでは表現しにくいですが、C⇒⇒B⇒⇒Aの債権をBが相殺主張するとC⇒⇒Aとなり、要するにBが関係なくなることと理解していいですか?
XUZSCさん、こんにちは。
ちょっと誤解があるようですね。
要するに、債務者Bは、Aに対して有する債権と、既にAからCへ譲渡されてしまった債権との相殺を主張できるということです。
説明の仕方を変えて、もう少し詳しく説明しましょう。
AはBに対してa債権を、BもAに対してb債権を有しており、両債権は相殺適状の状態にありました。
この状況でAがa債権をCに譲渡しBに債権譲渡の通知を行っても、Bはa債権とb債権の相殺をもってCに対して対抗できるのです。
具体的には、Cからa債権の弁済を求められたBが、a債権とb債権の相殺を主張してCに対して弁済を拒絶できるということです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-01-22 11:51:27
早速のご回答ありがとうございます。
理解できました。ありがとうございます。
いつも、すぐにご回答いただけて本当に助かります。
今後ともよろしくお願いいたします。
XUZSC 2019-01-22 16:06:32