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XUZSCさん、こんにちは。

非線引き都市計画区域内と準都市計画区域内を指すことになります。
準都市計画区域内は用途地域を定めることはできますが、必ず定めるわけではありませんから。

ただ、試験対策的には特定用途制限地域を具体的にどの地域で定めることができるかということよりも、特別用途地区との対比で「用途地域が定められていない土地の区域でしか定められない」という点の方が大事なのでご注意ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-02-02 20:02:51

ご回答、ありがとうございました。
準都市計画区域の説明、P.15の補足説明にもありましたね。
なんとなく、全体像がまだまだつかめていないので、細かな点ばかりに気が行ってしまう気がします。
特別用途地区:用途地域内
特別用途制限地域:用途地域が定められていない土地の区域
ですね。留意しておきます。

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XUZSC  2019-02-03 11:39:38



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