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法令上の制限/土地区画整理法
okuyama 2017-04-06 10:25:28
いつもお世話になっております。
早速、質問なのですが
仮換地の指定によって、従前の宅地の所有者が仮換地を使用収益する場合、仮換地の所有者は追い出されるという事なのでしょうか?
それと、使用収益の開始の日と仮換地指定の効力が発生する日が異なる場合、その期間は従前の宅地の所有者はどの土地も使用出来ないとの事ですが、路頭に迷ってしまうのではないでしょうか。。
以上の2つの例はとても理不尽だなと思ってしまいました。
施工者に対して何も請求できないのでしょうか?また施工者に助ける義務も無いのでしょうか?
最後に、換地設計で公共施設の用に供する宅地に対して払う特別な考慮とは具体的には一体何を行うのでしょうか?
出来れば、説明でお話していた鉄道の通る宅地で話を進めていただきたいです。
イメージが湧かず、あまり頭に入りませんでした。。
よろしくお願いいたします。
okuyamaさん、こんにちは。
〉仮換地の指定によって、従前の宅地の所有者が仮換地を使用収益する場合、仮換地の所有者は追い出されるという事なのでしょうか?
その通りです。ただし、仮換地の所有者にも、通常、仮換地が指定されます。
要するに、仮換地の指定の効力発生の日に、土地区画整理事業の施行地区内の土地所有者等が、ところてん式に一斉に仮換地に移動するというイメージです。
〉使用収益の開始の日と仮換地指定の効力が発生する日が異なる場合、その期間は従前の宅地の所有者はどの土地も使用出来ないとの事ですが、路頭に迷ってしまうのではないでしょうか。
その場合、従前の宅地の所有者は土地区画整理事業の施行地区外で家を借りるなり、土地を借りるなりすれば済むので、路頭に迷うことはないと思いますよ。
ちなみに、当該宅地所有者に対しては補償金が支払われるので、それでバランスも取れていませんか?
〉換地設計で公共施設の用に供する宅地に対して払う特別な考慮とは具体的には一体何を行うのでしょうか?
「特別な考慮」という言葉自体には、たいした意味はありません。
テキストにも記載の通り、換地の位置や地積についての「特別な考慮」です。
要するに、公共施設の用に供する宅地については、換地照応の原則に則らずに優遇的に換地を定めても構わないということです。
その場合に、他の宅地所有者から「不公平だ」と文句が出ても、優遇的に換地を定めたこと自体は違法な処分とはならないのです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-04-06 10:27:05