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権利関係 [過去問]/肢別過去問 P126 第3節 問1
tendonman 2019-02-07 23:32:16
問題では明らかな一時使用とあるので、民法の賃貸借になると思います。
賃借人が使用継続、賃貸人が異議を述べない→従前の契約と同一条件で更新。
テキストでは借地借家法では更新後、期間の定めのない契約として扱われるとありますが、民法の賃貸借の場合も期間の定めのない契約で扱われると考えてよろしいですか?
tendonmanさん、こんにちは。
〉民法の賃貸借の場合も期間の定めのない契約で扱われると考えてよろしいですか?
その通りです。
条文上、明記されていませんが、期間の定めのない賃貸借となると解釈されています。
すなわち、解説にもある通り、更新後の賃貸借はいつでも解約の申入れができると民法に規定されています(619条1項)。そのため、更新後は期間の定めのない賃貸借となったものと解釈するのです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-02-07 23:32:16
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