ニックネーム | *** 未ログイン ***
権利関係/権利関係 基本テキスト 103ページについて
aqua16233 2019-02-20 22:28:45
タキザワ先生
お世話になります。
基本テキスト 権利関係 103ページ 補足説明 後順位抵当権者は、先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効を援用できない(最判平 11.10.21)
講義では102ページの図で説明されていましたが、A銀行の1000万円の被担保債権が消滅時効成立→先順位の抵当権が消滅→後順位抵当権者(B銀行 被担保債権 500円)の順位が繰り上がるということでよろしいのでしょうか?
その後がよくわかりません。
順位が繰り上がって、1番抵当権者になる。→Bが債務不履行になった場合、C銀行が、抵当権を実行して500万円を優先弁済出来るのでしょうか?
ネットでいろいろ調べてみたのですが、よくわかりませんでした。
aqua16233さん、こんにちは。
アルファベットの取り違えなどで混乱されているかもしれないので整理します。
まず、後順位抵当権者は先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効を援用できないので、P102の図で1番抵当権者であるA銀行の被担保債権について消滅時効が成立しても、2番抵当権者であるC銀行は援用できません。
しかし、債務者Bがその消滅時効を援用すると被担保債権が消滅し、A銀行の1番抵当権は付従性により消滅します。その結果、C銀行の2番抵当権は1番抵当権に繰り上がります。
その後、Bが債務不履行に陥れば、C銀行は抵当権を実行し500万円の優先弁済を受けることができます。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2019-02-20 22:10:05
PAGE TOP