ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

aqua16233さん、こんにちは。

アルファベットの取り違えなどで混乱されているかもしれないので整理します。

まず、後順位抵当権者は先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効を援用できないので、P102の図で1番抵当権者であるA銀行の被担保債権について消滅時効が成立しても、2番抵当権者であるC銀行は援用できません。

しかし、債務者Bがその消滅時効を援用すると被担保債権が消滅し、A銀行の1番抵当権は付従性により消滅します。その結果、C銀行の2番抵当権は1番抵当権に繰り上がります。
その後、Bが債務不履行に陥れば、C銀行は抵当権を実行し500万円の優先弁済を受けることができます。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2019-02-20 22:10:05

タキザワ先生
アドバイスありがとうございました。
理解出来ました。

投稿内容を修正

aqua16233  2019-02-20 22:28:45



PAGE TOP