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booboobonさん、こんにちは。

結論から言うと、建替えに参加しない区分所有者に買取請求を認める必要性がないからです。

と言うのは、建替え決議がなされた場合、建替えに参加する区分所有者は、建替えに参加しない区分所有者に対して「必ず」売渡しの請求を行います。
ということは、逆に言うと、建替えに参加しない区分所有者は、必ず区分所有権と敷地利用権を買ってもらえるので、買取請求を認める必要性がないのです。

建替えに参加する区分所有者が「必ず」売渡しの請求を行うのは、なぜかと言うと、売渡請求を行わなければ、建替えに参加しない区分所有者がマンションに居座り続けることになり、建替えが実施できなくなるからです。その場合、建替え決議自体も、さかのぼって不適法になると理解されています。

この点、大規模滅失における復旧決議があった場合は、決議に賛成した区分所有者は、決議に反対した区分所有者がマンションに居続けても復旧工事を実施できます。
したがって、決議に賛成した区分所有者が、反対した区分所有者に対して、売渡しを請求する必要がありません。
しかし、復旧に要する費用は区分所有者全員で負担しなければならないため、費用負担をしたくない、あるいは費用を負担できない区分所有者から買取請求ができるようになっているのです。

ここから先は余談です。
建替え制度は1983年の建物区分所有法改正によって設けられたものですが、その際には、「建替え決議後、まず建替えに参加しない区分所有者が、参加する区分所有者に対して買取請求権を行使し、買取請求権の行使がない場合に、参加する区分所有者から参加しない区分所有者に対して売渡請求権を行使する」とする案もあったようです。
しかし、上記のような理由から、建替えに参加しない区分所有者からの買取請求権はカットされた模様です。

瀧澤


参考になった:30

nobori_ryu 2017-04-08 23:12:49

瀧澤先生
なるほど必要がないというところで納得です。
ありがとうございます。

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booboobon  2017-04-09 06:30:23



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