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Kuwamakoさん、こんにちは。

おそらくKuwamakoさんは、①どのような目的のために保留地を定めることができるのかという問題と、②換地処分後に誰が保留地の所有権を取得するのかという問題を混同しています。

①については、土地区画整理組合のような民間機関が施行する場合は、基本テキストVol.2 P116に記載の通り、規約や定款で定めた目的のために保留地を定めることができます。

しかし本問で問われているのは、②であり、この点は同じP116の最後の2行に記載の通り、施行者が権利を取得します。そしてこの点は、定款や規約で変えることはできません。
したがって、「保留地の取得を希望する宅地建物取引業者に当該保留地に係る所有権が帰属するよう定めることができる。」としている本肢は誤りとなります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-03-03 22:00:25



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