ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

kurosukenekoさん、こんにちは。

〉現地調査費用等の受領についてなのですが、売主の依頼で、300万円の宅地とその上に建っている300万円の建物をまとめて売る媒介を行った場合は合計600万円となってしまうので、現地調査費用等を
〉受領できないと考えてよいのでしょうか?

その通りです。

〉もしそうならば、先に建物だけ売買し、後に宅地を売買するという媒介をすれば、現地調査費用を4万円ずつ二度売主から受領できることになりそうですが。

たしかに、理屈の上ではそのようなことも可能ですが、それを禁ずる明確な規定はありません。
ただ、宅建試験でそのような事案を考えさせる問題は出題されないので、心配する必要はないと思いますよ。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:0

nobori_ryu 2019-03-14 23:18:58

ありがとうございました。
ということは、「一度の売買において、宅地もしくは建物の価額、または双方の合算額が税抜価格400万円以下になる売買の媒介または代理を行った場合」に売主から現地調査費を受領できるのですね。
規定の仕方がフワッとしているので、少し気になってしまいました。
ありがとうございました。

投稿内容を修正

kurosukeneko  2019-03-18 17:22:59



PAGE TOP