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osamusakai0717さん、こんにちは。

出題者の意図にバッチリはめられちゃっていますよ。

本問の遊園地が特定工作物に該当しないということは、本問の土地の区画形質の変更は開発行為に該当しません。したがって、許可不要です。
小規模開発の例外にあたるかどうかは、開発行為に該当した場合に問題になります。
開発行為に該当しないのであれば、小規模開発に該当するかを検討するまでもなく許可不要です。

開発行為に該当するかどうかの問題と、開発行為に該当するとして例外にあてはまるかどうかの問題は区別しなければなりません。
そこで混乱させようとしているのが出題者の意図ですね。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-03-17 20:25:16

なるほど!そういうことなんですね。
ありがとうございます。すっきりしました。

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osamusakai0717  2019-03-17 23:22:23



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