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法令上の制限 [過去問]/国土利用計画法 事後届出制に関して
seabass 2019-03-22 06:53:41
瀧澤先生
はじめまして。今年始めて宅建試験にチャレンジしようと瀧澤先生の教材で学習させて頂いております。
現在、法令上の制限 国土利用計画法の肢別過去問集を問いておりますが、64項の3に「市街化区域に所在する3000㎡の土地を、A及びBが共有(持ち分均一)する場合に、
Aのみがその持ち分を売却したとき、事後届け出が必要である」(97-16①改題)と問題があります。この問いに対し、解答は「届け出面積(2000㎡)を下回っているので
事後届け出が不要」との解説をして頂きました。自分自身も、この問いに関しては誤りである、と判断したのですが、自分は届け出面積よりも先に、事後届け出制度は権利
取得者が行うので、売り主のAはそもそも届け出不要では?との考えで誤りであると解答しました。
確かに正解ではあったのですが、初学者のため、恥ずかしながらまぐれの正解もまだまだ多いです。考え方が違っていたり見落としがある場合には申し訳ありませんが、この
問題で、売り主側に届け出の必要がないため誤りと判断した点について、何か誤解がありますでしょうか?よろしくお願いいたします。
seabassさん、こんにちは。
この問題、実は事前届出制の問題として出題されたもので、もともとは売主Aも届出をしなければならないという問題でした。
それを事後届出制に改題したため、日本語的に「Aが事後届出をしなければならない」と読み取る余地のある問題になってしまっていますね。
申し訳ありません。
ただ、もしも出題者が「届出義務者がAだから誤り」との趣旨で出題したのであれば、問題文を「Aが届出をしなければならない」といったようにするはずです。
そのような問題文でないのに「Aに届出義務がないから誤り」と結論づけるのは、やや早計であるように思います。
それゆえ、より慎重に「届出対象面積(2,000㎡以上)を下回っているので誤り」と判断するべきであると考えます。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2019-03-21 22:41:00
瀧澤先生
返信いただきまして、ありがとうございました。
ご指摘、とても参考になりました。例外となるポイントをすべて列挙した上で解答すべき問題でした。
誰が、何をしなければならないのか、出題者側が問題としているポイントはどこなのか、より慎重に解答したいと思います。
自分は昔からそそっかしい性格のため、頭では理解している問題でも落とすところがあります。また、民法や法律関係の勉強も
今回が初めてでしたので、根本的に誤解している部分や、理屈を間違って覚えているところが多いと感じております。
また初歩的な質問をさせていただくことがあるかも知れませんが、よろしくお願い致します。
seabass 2019-03-22 06:53:41