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seabassさん、こんにちは。

この問題、実は事前届出制の問題として出題されたもので、もともとは売主Aも届出をしなければならないという問題でした。

それを事後届出制に改題したため、日本語的に「Aが事後届出をしなければならない」と読み取る余地のある問題になってしまっていますね。
申し訳ありません。

ただ、もしも出題者が「届出義務者がAだから誤り」との趣旨で出題したのであれば、問題文を「Aが届出をしなければならない」といったようにするはずです。
そのような問題文でないのに「Aに届出義務がないから誤り」と結論づけるのは、やや早計であるように思います。

それゆえ、より慎重に「届出対象面積(2,000㎡以上)を下回っているので誤り」と判断するべきであると考えます。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-03-21 22:41:00

瀧澤先生
返信いただきまして、ありがとうございました。
ご指摘、とても参考になりました。例外となるポイントをすべて列挙した上で解答すべき問題でした。
誰が、何をしなければならないのか、出題者側が問題としているポイントはどこなのか、より慎重に解答したいと思います。
自分は昔からそそっかしい性格のため、頭では理解している問題でも落とすところがあります。また、民法や法律関係の勉強も
今回が初めてでしたので、根本的に誤解している部分や、理屈を間違って覚えているところが多いと感じております。
また初歩的な質問をさせていただくことがあるかも知れませんが、よろしくお願い致します。

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seabass  2019-03-22 06:53:41



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