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法令上の制限 [過去問]/法定相続分
nossy 2019-03-26 08:21:09
法定相続分について疑問がありますので教えていただきたいと思います
平成24年 問10 の設問文について
設問4. Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合~
とありますが、Bが死亡した場合の法定相続分は、Aが1/2、Fが1/2(Dの代襲相続)になると思います。
Aがすべての財産を、べつの第三者に遺贈する遺言を残すことは可能なのでしょうか?
兄弟姉妹には、遺留分がないとしても、そもそもBの法定相続分は主張できるとおもいますが。
よろしくお願いいたします。
nossyさん、こんにちは。
〉Aがすべての財産を、べつの第三者に遺贈する遺言を残すことは可能なのでしょうか?
可能です。
〉兄弟姉妹には、遺留分がないとしても、そもそもBの法定相続分は主張できるとおもいますが。
主張できません。Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残している以上、遺留分のない兄弟姉妹は法定相続分通りに遺産を受け取ることはできません。
失礼ながら、相続について基本的な理解が不十分であるように思います。
基本講座は受講していますか?
権利関係第3回の相続の部分を受講すると疑問は解消されると思います。
https://takken-school.net/lecture/
受講生登録をするだけで無料で視聴できますよ。ぜひご利用ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2019-03-24 20:06:54
どうもありがとうございました。
権利関係の基本講座は全部受講させていただきましたが、よく理解できていませんでした。
常に相続人となるのは、配偶者と子だけで、そのほかの直系尊属や兄弟姉妹は、いろんな条件
のもとで相続人になれるのですね。テキストのP63にAランクで書いてありました。
他にも、借地借家法でよくわからないところがありますが、テキストをよく読んでみます。
それでも理解できない場合には、またよろしくお願いいたします。
nossy より
nossy 2019-03-25 23:02:22
なるほど。講座は受講されているんですね。失礼しました。
であれば、おそらく時間の経過によって知識の抜けが生じたに過ぎないと思われます。
もう一度、基本講座権利関係第3回の遺言と遺留分のところだけ視聴し直してみてください。
借地借家法も含めて、わからないところは遠慮なくご質問ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2019-03-26 08:21:59