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カレンさん、こんにちは。

〉●肢別P114-3(97-37②)

本問では手付金の「額」を説明する必要があるかどうかが問われています。
一方、基本テキストP108の説明事項⑥は預り金について「保全措置を講ずるかどうか、講ずる場合は措置の概要」を説明しなければならないというものです。
したがって、仮に手付金が預り金に該当するとしても、本問が⑥について尋ねているわけではないことは明らかです。⑥に該当しないのであれば、「余力があれば」も本問とは関係の無い話ということになります。
なお、手付金等の保全措置については預り金等の保全措置とは別扱いとなっており、金額が50万円未満であっても重要事項として説明が必要となります(基本テキストP110の説明事項⑯)。

〉P108の余力があればに該当する問題を見た事がないのでわからないのですが

97年問37選択肢3(ご質問下さった問題の次の選択肢)で、以下のような問題が出題されています。
宅地建物取引業者が宅地(代金1,000万円)を販売する場合に、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく書面には、50 万円未満の額の預り金を授受する場合の当該預り金の保全措置の概要を、重要事項として必ず記載しなければならない。

また、昨年の問35選択肢4でも出題されていますよ。昨年の本試験問題を見返してみてください。

〉●肢別P126-51(13-29②)=テキストP112の24番とP113の31番の対比
〉宅地建物の売買の場合は所有権があり管理や委託をしないで自分で使う事が多いからでしょうか?

う~ん。当たらずも遠からずといった感じでしょうか。

マンションの場合は、マンション全体の管理を管理会社等に委託していることが殆どですよね。
したがって、当該マンションの専有部分を買う場合も借りる場合も、どこに管理を委託しているのか契約前に知りたいと思いませんか?
よくマンションは「管理を買え」と言われるくらい、管理は大切ですしね。

一方、戸建の住宅の場合、賃貸用の物件であれば賃料の徴収や修繕等を管理会社等に委託しているケースもありますが、賃貸用の物件でもないのに管理を委託することは稀でしょう。
長期間空き家になっている物件が荒廃しないように売主が管理会社に管理を委託することもあるかもしれませんが、誰が管理しているかを買主が知る必要がありますか?
賃貸の場合と違って、当該住宅を購入してしまえば管理会社との付き合いはなくなりますよ。
そういう違いです。

色々と想像力を働かせてみてください(笑)

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-04-01 22:19:23

●肢別P114-3(97-37②)
凄くよくわかりました。P108の余力の部分の問題を提示して下さり、ありがとうございます。昨年度のも確認しましたが、「預かり金」という記載で50万円未満となっていますね。

●肢別P126-51(13-29②)
マンションや戸建ての貸借の場合はその様なイメージが持てていたのですが、戸建の売買のイメージがいまいち持てなかったので、質問したのですが、
(仮に以前、荒廃防止の為にどこかの管理会社に委託をしていた場合は誰が管理していたか、説明がいるけれど、そうでもしない限り)購入すれば、
もう自分の物になるからですね。だから、重説も宅地建物の売買の場合は不要という事ですね。

カレン

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karen  2019-04-03 01:23:19

一点だけ間違っています。

〉(仮に以前、荒廃防止の為にどこかの管理会社に委託をしていた場合は誰が管理していたか、説明がいるけれど、

売買の場合は説明不要です。たとえ荒廃防止のために管理を委託していたとしてもです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-04-03 11:01:14

瀧澤先生、今晩は。ご指摘ありがとうございます。えっ、そうなんですね!
昔、誰が管理していたか知りたい気もしますが、こういった場合でも、売買だと完全に不要になるんですね。

カレン

投稿内容を修正

karen  2019-04-03 22:32:26



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