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カレンさん、こんにちは。

〉●肢P182-1(94-46①)
〉買主Bが手付を放棄して契約解除をした場合、Aは受領している手付金1000万円をBに返すのではないんでしょうか?

???
買主Bが手付を放棄するのに、なぜAが手付金1,000万円をBに返すのでしょうか?
Bが手付を放棄するので代金の10分の2にあたる1,000万円はそのままAの手元に残り、余計に取り過ぎた500万円だけBに返還するということですよ。

〉●肢P196-12(12-39①)
〉正解ではありましたが、この問はA業者とC業者(代理)の業者間のやりとりなので、8種制限適用されない=違反しない=×と判断したらまずいでしょうか?

間違いです。宅建業者Cはあくまでも代理人です。買主Bは宅建業者ではありません。8種制限は適用されます。

〉●肢P250-12(15-43①)
〉問題文の「瑕疵を担保すべき責任を負わない旨の特約」は民法だと無過失責任なので買主に不利となり、無効になるのではないでしょうか?

まず、上記の「無過失責任なので買主に不利」というのは理屈になっていません。
単に「瑕疵を担保すべき責任を負わない旨の特約」は買主に不利なので無効と言うべきです。

〉無効なのに、Z県知事から処分の対象となる行為を行った!として指示処分を受けるとか、業法に違反している(解説文2行目記載)と書かれており、しっくりこないんです…。

カレンさんの理屈だと「瑕疵担保責任を負わない旨の特約」が無効になったら、宅建業者Aの宅建業法違反も無かったことになるのですか?
それはおかしいでしょう?
特約を無効とするのは買主を保護するためであり、宅建業者Aが宅建業法に違反する特約を結んだ事実が消えてなくなるものではありません。

〉●肢P190-7(11-37③)損害賠償額の予定と違約金を合算した額を10分の1とする旨の特約
〉被害を被った時の損害賠償金が10分の1しか貰えない…→買主に不利になるとして×としてしまったのですが、この損害賠償額の予定等の制限の場合、10分の2を超えてはいけないよ、というだけであって、
〉特に買主に不利になるかどうかは考えなくていいのでしょうか?

その通りです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-04-01 22:45:17

タキザワ先生お返事ありがとうございます。

●肢P182-1(94-46①)
 あっ!そうでしたね…。頭の中が「原状回復義務」になっていました。(笑)

●肢P196-12(12-39①)
 確認してよかったです…。代理や媒介業者とやりとりしても、相手方の買主を基準に考え、買主が非業者であれば8種制限が適用されるんですね。

●肢P250-12(15-43①)
 頭の中は「瑕疵担保責任を負わない旨の特約」が無効故、指示処分も業法違反もなにもないでしょ…。と権利のテキストP13の図の状態になっていましたが、
 宅建業者が買主に不利な特約をしただけで、例えそれが無効になったとしても、無効にするのは、買主を保護する為であって、その特約をした事自体が
 もう業法違反になるのですね。だから、指示処分を受けるという事ですね。

カレン

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karen  2019-04-03 00:49:57



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